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ご無沙汰 [行政書士試験]

ずいぶん長いこと更新が空いてしまいました。

さてさて、今年の行政書士試験、もちろん受けられる状況ではないのですが、

だいぶ涼しくなってきたので、朝の勉強をぼちぼち再開しだしました。

(まだやる気なの?という声も聞こえてきそうですが、、、、亀の歩みでも続けるつもりです。。[たらーっ(汗)]

それで、ずっとやってた問題集の民法が終わったのですが(何か月かかったんだ、、、、半年以上だな、、)

トータルでみると5割の正答率でした、、[もうやだ~(悲しい顔)]

ま、しゃーないです。

明日から行政法にはいりまーす[るんるん]






同時履行の抗弁権 [行政書士試験]

いまさらシリーズ。。。


同時履行の抗弁権

肯定例
●解除による原状回復義務
●受取証書の交付と弁済
●建物買取請求権と建物の明渡し
●建物買取請求権と敷地の明渡し

否定例
●弁済と担保権消滅手続
●弁済と債権証書の返還
●造作買取請求権と建物の明渡
●建物の明渡と敷金返還


ここで「造作買取請求権」ってなに[exclamation&question]
という、さらに今更な疑問があったので調べたよ。

「造作買取請求権」とは、
賃借人が賃貸人の同意を得て建物に付加した造作を、借家契約終了の際に時価で賃貸人に買い取ることを請求する権利 (kotobankより)

だそうです。



まだまだじゃのう。。。[バッド(下向き矢印)]



保証人 [行政書士試験]

今更ながらシリーズ。。


保証人には認められるが、連帯保証人には認められないもの

●催告の抗弁権
 (「借りた本人にまず請求してくださいよぉ~」といえる権利)
●検索の抗弁権
 (「借りた本人の財産からまず回収してくださいよぉ~」といえる権利)
●分別の利益
 (「保証人は僕だけじゃないんだから割った額でいいでしょう?」という権利)


よっしゃ[exclamation]


慰謝料請求権 [行政書士試験]

一昨日のポイント[ひらめき]


「遺族固有の慰謝料請求権が認められるのは、不法行為による被害者の遺族」


ど忘れしそうなので、一応メモっておきます[たらーっ(汗)]




留置権 [行政書士試験]

おはようございます。今朝のポイント[ひらめき]

□留置権の成立要件
 ①債権がそのものに関して成立したものであること
 ②目的物を占有すること
 ③占有が不法行為によってはじまったものでないこと
 ④被担保債権が弁済期にあること


□留置権の行使は債権の消滅時効の進行を妨げない


□動産質権者は質物の占有を奪われた時は、占有回収の訴えによってのみその質権を回復することができる



先取特権 [行政書士試験]

今日はまだお勉強していないので[たらーっ(汗)]昨日のポイント

一般先取特権の順位
①共益の費用 ②雇用関係 ③葬式の費用 ④日用品の供給

不動産先取特権の順位
①保存 ②売買 ③工事

なお、動産債権は一般先取特権に優先するが、共益の費用はすべての債権者に優先する。



1日経ってるけど、これで間違ってないはず。。。


抵当権 [行政書士試験]

今朝のポイント[ひらめき]

□一般債権者の差し押さえと抵当権者の物上代位権に基づく差し押さえの優劣は、一般債権者の申し立てによる差押命令の第三者債務者への送達と抵当権設定登記の先後で決する。

□抵当権者には抵当不動産の賃料債権について物上代位が認められるが、転貸料債権については認められない。






即時取得の要件 [行政書士試験]

今更シリーズ[exclamation&question]


今朝間違えた問題。

要点メモっておきます。

1.動産
2.有効な取引による取得
3.前主に処分権がない
4.取得者が平穏・公然・無過失
5.取得者が占有を開始した

以上が即時取得の要件だい!

忘れないように。。。。。



「悪意者」と「背信的悪意者」 [行政書士試験]

今朝の問題。
対抗要件で出てくる「悪意者」と「背信的悪意者」。

今更ですが、、、、

「悪意者」というのは要するに「事情を知っていた」者。

「背信的悪意者」は単に事情を知っていただけでなく、その状況を利用して不当な利益を得ようと画策した者。

ってとこでしょうか。

「悪意者」は第三者にあたりますが、
「背信的悪意者」は第三者にはあたらないため、
対抗関係にある人は「背信的悪意者」に対しては、登記がなくても所有権を主張できます。


ちょっと書いてみました。
ホント、今更なのですが、、、[たらーっ(汗)]

一日一問 [行政書士試験]

行政書士の方は、
朝の勉強を細々とやっております。


ほとんど一日一問がせいいいっぱいな状態ですが[たらーっ(汗)]



いまは民法の問題を解いております


これまでのところ八割正解


だけど憲法は結局惨敗だったから、まだまだ最後まで解いてみないとわかりません。。。



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