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同時履行の抗弁権 [行政書士試験]

いまさらシリーズ。。。


同時履行の抗弁権

肯定例
●解除による原状回復義務
●受取証書の交付と弁済
●建物買取請求権と建物の明渡し
●建物買取請求権と敷地の明渡し

否定例
●弁済と担保権消滅手続
●弁済と債権証書の返還
●造作買取請求権と建物の明渡
●建物の明渡と敷金返還


ここで「造作買取請求権」ってなに[exclamation&question]
という、さらに今更な疑問があったので調べたよ。

「造作買取請求権」とは、
賃借人が賃貸人の同意を得て建物に付加した造作を、借家契約終了の際に時価で賃貸人に買い取ることを請求する権利 (kotobankより)

だそうです。



まだまだじゃのう。。。[バッド(下向き矢印)]



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