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慰謝料請求権 [行政書士試験]

一昨日のポイント[ひらめき]


「遺族固有の慰謝料請求権が認められるのは、不法行為による被害者の遺族」


ど忘れしそうなので、一応メモっておきます[たらーっ(汗)]




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