留置権 [行政書士試験]
おはようございます。今朝のポイント
□留置権の成立要件
①債権がそのものに関して成立したものであること
②目的物を占有すること
③占有が不法行為によってはじまったものでないこと
④被担保債権が弁済期にあること
□留置権の行使は債権の消滅時効の進行を妨げない
□動産質権者は質物の占有を奪われた時は、占有回収の訴えによってのみその質権を回復することができる
□留置権の成立要件
①債権がそのものに関して成立したものであること
②目的物を占有すること
③占有が不法行為によってはじまったものでないこと
④被担保債権が弁済期にあること
□留置権の行使は債権の消滅時効の進行を妨げない
□動産質権者は質物の占有を奪われた時は、占有回収の訴えによってのみその質権を回復することができる
2014-04-11 06:29
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