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留置権 [行政書士試験]

おはようございます。今朝のポイント[ひらめき]

□留置権の成立要件
 ①債権がそのものに関して成立したものであること
 ②目的物を占有すること
 ③占有が不法行為によってはじまったものでないこと
 ④被担保債権が弁済期にあること


□留置権の行使は債権の消滅時効の進行を妨げない


□動産質権者は質物の占有を奪われた時は、占有回収の訴えによってのみその質権を回復することができる



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